宅建業とは
 宅建業(宅地建物取引業)とは「宅地・建物」の「取引」を「業」として行うことです。
□【宅地・建物】とは
 
宅地建物取引業法(宅建業法)において。「宅地・建物」とは、次の通りです。
【宅地】
・現在建物が建っている土地
・これから建物を建てる目的で取引される土地
・用途地区内の土地

【建物】
・屋根と柱(壁)がある工作物
※宅地だけではなく、別荘、倉庫なども建物
※マンションの一室など、建物の一部も建物

□【取引】とは
 
宅地建物取引業法(宅建業法)において。「取引」とは、次の通りです。

【取引】
・自ら当事者となって、売買、交換を行う
・他人を代理して、売買、交換、賃借を行う
・他人を媒介して、売買、交換、賃借を行う 

  売買 交換 賃借
自ら ×
代理
媒介
※取引に該当しない行為
  ・自ら宅地・建物を賃貸する行為 ……不動産賃貸業
  ・建物の建築を請け負う行為  ………建設業
  ・宅地の造成を請け負う行為  ………宅地造成業
  ・ビルの管理行為        ………不動産管理業
    
□【業】とは
 
不特定多数の人に対して、反復継続的に取引を行うことをいいます。
 
免許が不要な団体
宅建業(宅地建物取引業)に該当する行為をするためには、原則として免許を受けないといけませんが、
例外として、次の団体は免許なしで宅建業を営むことが出来る。
□【国、地方公共団体等】
 
 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社など。ただし、農協は含まれない。