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宅建業とは 宅建業(宅地建物取引業)とは「宅地・建物」の「取引」を「業」として行うことです。 |
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□【宅地・建物】とは 宅地建物取引業法(宅建業法)において。「宅地・建物」とは、次の通りです。 |
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【宅地】 |
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□【取引】とは 宅地建物取引業法(宅建業法)において。「取引」とは、次の通りです。 |
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※取引に該当しない行為 ・自ら宅地・建物を賃貸する行為 ……不動産賃貸業 ・建物の建築を請け負う行為 ………建設業 ・宅地の造成を請け負う行為 ………宅地造成業 ・ビルの管理行為 ………不動産管理業 |
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□【業】とは 不特定多数の人に対して、反復継続的に取引を行うことをいいます。 |
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免許が不要な団体 宅建業(宅地建物取引業)に該当する行為をするためには、原則として免許を受けないといけませんが、 例外として、次の団体は免許なしで宅建業を営むことが出来る。 |
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□【国、地方公共団体等】 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社など。ただし、農協は含まれない。 |
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